こんなこと聞いていいんでしょうか?

少額の債権でも相談できますか?

ご相談可能です。少額の債権でも証拠が揃っていれば対応させていただきます。また、少額の債権が複数ある場合は、一括して訴訟を起こす等の対応も可能ですので、まずはお電話でご相談ください。

なお、債権額が数万円等の弁護士費用を考慮した場合、経済的になりたたない案件はお断りさせていただくことがございます。

弁護士に依頼すると費用が高いと聞きました。債権が回収できていない状況で高額な弁護士費用を支払うことは難しいのです。

予定していた入金がない上に弁護士に費用を支払うことを躊躇するお気持ちはよくわかります。そこで、債権回収.comは、弁護士費用(着手金)を一律10万円として、依頼時点の負担を軽減しています。債権を回収できた場合は、回収した金銭から成功報酬をいただくことで成功をシェアさせていただきます。

弁護士費用はどのようなものが発生しますか?

弁護士の報酬と実費(経費)が発生します。

弁護士の報酬は、着手金(依頼時に発生)、成功報酬(実際に回収した金額について発生)、日当(裁判期日7回目から発生)があります。

債権の存在・額に争いがない場合は裁判期日が7回になる場合はほとんどないため、日当が発生する事案はほとんどありません。また、成功報酬は実際に回収した金額についてかかるため、支払いの心配はありません。したがって、弁護士に依頼する際に必要なのは着手金のみということになります。

約束した支払いができない相手から回収することなんて無理なんじゃないでしょうか?

債権回収の手続を踏むことで回収の可能性が高まります。

約束した支払いができない場合、結局は相手にお金がないということなので、回収は無理ではないかとのご質問をいただくことが良くあります。

支払ができないという状況で潤沢に資金があるとは思えませんが、他方、全く資金がないということも稀です。資金不足に陥った場合、相手は、重要な支払いや督促がきつい債権者から支払いをしていく傾向がありますので、債権回収の手続をすすめて支払いの優先順位を上げさせることが重要です。

どの段階で弁護士に相談すればいいかわかりません。

未払いが発生した時点で電話・メール等でご相談ください。ご相談内容を踏まえて、弁護士がアドバイスいたします。

電話・メール等で相談する際、どのようなことを伝えればいいですか?

以下の事項をご準備の上、お伝えください。

  1. 債権の種類(貸金、売掛金、賃料等)
  2. 支払期限
  3. 債務者の住所地又は本店所在地
  4. 支払期限経過後の交渉経過
  5. 証拠資料(契約書、注文書、請書、請求書、連絡文書等)の有無・内容

これらの情報を踏まえて、今後の対応、弁護士に依頼する要否・その時期などを検討させていただきます。

実際に依頼する場合は事務所にいかなければいけませんか?

はい、ご来所をお願いします。

初めてのご依頼の場合、本人確認の必要がありますので必ず面談が必要です。

また、資料(原本)のお預かり、方針確認をする点からも面談が必要になります。

受任後の連絡等はメール等で行い、面談は重要な判断の場合に絞って対応することも可能です。

弁護士に債権回収を依頼したあとはどのように進むのでしょうか?

一般的には、(1)内容証明郵便で督促し、支払いがなければ、(2)民事訴訟を提起します。これらの過程で相手から任意に支払いがされることも一定程度あります。支払いがない場合は民事訴訟で判決を得て回収する方向にすすみます。

詳細は「債権回収の流れ」をご確認ください。

相手と交渉や民事訴訟をしている間に資産を隠されてしまうのではないかと心配です。何か対策はありますか?

相手の資産に対して、仮差押えをするという方法があります。

仮差押えをしておけば、相手は資産を処分できないので、民事訴訟で判決を得て、仮差押えをした財産から回収することができます。

仮差押えをするには、更に費用がかかりますか?

仮差押えに関する弁護士費用と保証金が必要です。

仮差押えの弁護士費用は10万円程度ですが、保証金は高額になることが多く、仮差押えのハードルを高くしていました。

最近、損保ジャパンが保証金の支払保証制度を開始したので、損保ジャパンに手数料を支払えば保証金は納付する必要がなくなり、仮差押えが非常に利用しやすくなりました。詳細は、「仮差押えとは?」をご確認ください。

民事訴訟を起こした場合、どのようにして債権を回収するのでしょうか?

民事訴訟で和解をして回収する場合と判決を得て強瀬執行をする場合があります。

まず、民事訴訟では証拠が出そろった時点で、裁判官から和解の勧告がありますので、これに沿って和解により債権を回収するという方法があります。和解の場合、相手も支払を了承して、資金的な準備ができていることから回収が確実というメリットがあります。

強制執行をする場合、対象とする資産を特定する必要があり(例えば、取引金融機関及び支店名)、この点が強制執行の難点でしたが、平成31年4月に民事執行法が改正され、相手方の資産に関する情報を取得する制度ができたため、強制執行による回収が容易になりました。詳細は「債権回収の方法‐強制執行‐」をご確認ください。

強制執行をするには別途費用がかかりますか?

弁護士費用と予納金がかかります。

弁護士費用は手続の内容にもよりますが5万円~10万円が一般的です。予納金は執行対象となる資産が、債権か動産か不動産かで金額がことなります。通常、債権(特に預貯金債権)回収が容易であり、予納金も低額のため、債権執行を最初に検討します。

他方、不動産執行は回収の確実性が高いものの、予納金が80万円~となり高額であり、換価に時間がかかる点が難点です。

債権を確実に回収したいのは山々ですが、余り費用もかけられません。仮差押えや強制執行はなるべく行わない方向で対応はしてもらえますか?

対応可能です。

債権回収はそもそも、予定された入金がないため、資金繰りが悪化しているというケースも多くあります。このような場合はなるべくコストをかけずに回収を進めるなどの工夫をいたします。

民事訴訟で判決をとったけれども回収できなかったという場合もあるのでしょうか?

残念ながらあり得ます。

強制執行をしたもののめぼしい財産がなかった場合、相手が破産申立てをした場合などは回収できません。

民事訴訟で判決を取得しても回収できなければ弁護士費用は無駄になりますか?

確定申告時に、回収不能として損金計上して、納税額を圧縮できます。

破産申立又は免責決定がなされた場合、強制執行しても回収ができなかった場合は、当該債権を回収不能として損金計上し、納税額を圧縮できます。

他方、上記のような法的手続をとらないまま、事実上、回収ができない状態で放置すると、当該債権は実際の入金がなくても収益と認識され、所得税又は法人税が課税されます。この結果、入金がなくても納税はしなければならないという状況になり、資金繰りが悪化します。

民事訴訟を行っても債権を回収できなかったとの結果は望ましいものではありませんが、回収不能が法的に確定すれば、入金がないにも関わらず納税するという最悪の結果は回避できます。